非常時における市町村職員研修の取り扱いについては、次のとおりとします。
1 |
火災、地震等の場合は、研修センター職員の指示、誘導にしたがって避難してください。
なお、あらかじめ各階にある避難誘導灯により避難経路を確認しておいてください。 |
2 |
災害発生時や非常配備発動時などの場合、研修を以下のとおり取り扱います。 |
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(1) |
地震に関する注意情報が発表された場合、及び県内に震度5弱以上の地震が発生した場合、研修は実施しません。研修中の場合は、ただちに研修を中止します。
研修再開の連絡があるまで、それぞれの所属団体にて所定の勤務をしてください。 |
(2) |
奈良県内の市町村に非常配備が発令された場合、研修は実施しません。
研修中の場合は、直ちに研修を中止します。
研修再開の連絡があるまで、それぞれの所属団体にて所定の勤務をしてください。 |
(3) |
奈良県内の市町村に非常配備が発令される以前でも、所長が、気象情報等により大災害が発生する恐れが強いと判断したとき、又は公共交通が不通になる等、研修を実施することが困難であると判断したときは、研修を中止する場合があります。
事前に研修中止を決定した場合の連絡は、所属団体の研修担当主管課を通して研修受講者に行います。
研修中に中止を決定した場合の連絡は、研修センター担当者から受講者に行います。
なお、研修中に中止をした場合は、研修センターから受講者の所属する団体、及び研修担当主管課への連絡は行いません。研修担当主管課への連絡は受講者から行います。
研修再開の連絡があるまで、それぞれの所属団体にて所定の勤務をしてください。 |
(4) |
奈良県内の市町村に非常配備が発動された場合、及び災害などにより一部公共交通機関が途絶された場合でも、研修中止の連絡がない場合、研修は実施します。
万一、研修に参加できない場合で所属団体へ出勤できるときは、研修センター、及び所属団体の研修担当主管課に連絡した上、所属団体にて所定の勤務をしてください。 |
(5) |
(2)、(4)における奈良県内の各市町村の非常配備の発令状況については、原則としてそれぞれの所属団体に確認してください。
なお、一部事務組合等については、構成市町村に問い合わせてください。 |
(6) |
(1)、(2)、(3)の場合における研修再開の連絡は、原則としてそれぞれの所属団体の研修担当主管課を通して、受講者に行います。 |
(7) |
上記の外、それぞれの所属団体に係る非常配備等により研修に参加することができない事態が生じたときは、速やかに当該所属団体の研修担当主管課、 及び研修センターに連絡してください。 |
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3 |
大雨や洪水などに伴う対応について |
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(1) |
気象業務法に基づく 「暴風」・「大雨」 又は 「洪水」 その他の警報が橿原市に発令された場合には、研修の実施については、次のとおりとする。
警報発令時刻 |
各研修の対応 |
午前7時現在 |
午前中から始まる研修は、終日(午前・午後)中止(休講)または、延期とする。
※午前7時以降に警報が発令された場合は、その時点で終日(午前・午後)中止(休講)または、延期とする。
また、午前7時以降に警報が解除された場合についても中止(休講)または、延期とする。 |
引き続き午前10時現在 |
午後から始まる研修は、すべて中止(休講) または、延期とする。 |
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注1 |
警報の発令対象は、「暴風」・「大雨」 又は 「洪水」 その他の警報とする。 |
注2 |
なお、「大雨」 又は 「洪水」 の場合、夕立等による局地的な場合も対象としない。 |
注3 |
警報の発令範囲は、橿原市内とする。
現在、奈良県内の警報発令は地域別(北西部、北東部、五条・北部吉野、 南西部、南東部)に発令されるため部分的な判断は難しいため。
通常、橿原市のみが発令されることはなく、その周辺ブロックが複数発令されることになるため。 |
注4 |
講師が遠方から来ていただく場合は、前日に中止を決定する場合もあります。 |
奈良県市町村職員研修センター所長
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