(設置)
第1条 奈良県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が実施する研修事業について、日々複雑多様化する行政需要に適切に対応するため、組合に県・市町村等の代表者による研修運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、奈良県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1)奈良県自治研修所長が推薦する者1名
(2)奈良県市町村振興課長が推薦する者1名
(3)市にあっては、別表1により各ブロック内の人事・研修担当課長が協議の上、それぞれ2名推薦するもの6名
(4)町村にあっては、各郡町村会長の属する人事担当課長8名
(5)学識経験者1名
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)研修に関する基本的事項
(2)研修の中、長期計画の策定に関する事項
(3)研修カリキュラムに関する事項
(4)その他管理者が特に必要と認める事項
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 協議会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長、副委員長は別表1および別表2により委員の互選により定める。
2 協議会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
3 協議会の会議は、必要に応じ開催する。
4 委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代行する。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費の負担)
第6条 協議会の会議の開催等に要する経費は、組合が負担する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、組合において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
第2条第2項第6号の一部改正について、平成13年4月1日から適用する。
附 則
第2条第2項第3号および第2条第2項第4号の一部改正について、平成19年7月1日から適用する。
附 則
第1条、第2条第2項、第2条第2項第2号、第3条第4号および第5条第1項の一部改正について、平成20年4月1日から適用する。
附 則
第2条第2項第2号の一部改正について、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表1
12市を「北」「中」「南」の各ブロックに区分けし、ブロックごとに代表2市を委員に選出いたします。
北ブロック
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中ブロック
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南ブロック
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奈 良 市
大和郡山市
天 理 市
生 駒 市
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大和高田市
橿 原 市
桜 井 市
宇 陀 市
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五 條 市
御 所 市
香 芝 市
葛 城 市
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※今後、合併等によりブロックの構成に変化を生じる場合、おおむね地理的用件に合わせ、ブロックの構成を決定いたします。
別表2
27町村を各郡の組み合わせにより「北和」「中和」「中南和」「南和」の各ブロックに区分し、研修センターの副委員長の選出については、各ブロックに区分した4ブロック、北和→中和→中南和→南和の順に任期ごとに就任するものとする。
但し、任期途中に異動等により副委員長がその職を退いた場合は、同ブロック内において、次期副委員長を選任するものとする。
北和ブロック
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中和ブロック
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中南和ブロック
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南和ブロック
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生駒郡
(平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町)
北葛城郡
(上牧町・王寺町・広陵町・河合町)
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山辺郡
(山添村)
磯城郡
(川西町・三宅町・田原本町)
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宇陀郡
(曽爾村・御杖村)
高市郡
(高取町・明日香村)
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内吉野
(野迫川村・十津川村)
吉野郡
(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)
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